【国税庁】消費税の非課税と不課税の違い

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不課税取引

消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。

例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。

非課税取引

国内において事業者が事業として対価を得て行う取引であっても、課税対象のなじまないものや社会政策的配慮から消費税課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。

例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。

課税売上割合の計算上の非課税と不課税の違い

非課税取引と不課税取引では、消費税が課税されないことは同じですが、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。

課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引および免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引および免税取引の合計額)としたときの割合です。

非課税取引は、原則として分母のみに算入しますが、これに対して、不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、分母にも分子にも算入しません。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6209 非課税と不課税の違い|国税庁

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