【国税庁】消費税の軽減税率制度とは?

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令和元年10月1日から、消費税および地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。

消費税率および地方消費税率

令和元年10月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れおよび保税地域から引き取られる課税貨物に適用される税率は、次のとおりとなります。

標準税率は10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)です。
軽減税率は8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)です。

軽減税率の対象となる品目

軽減税率が適用されるのは、次の対象品目の譲渡(販売)です。

(1) 飲食料品(酒類を除く)
 飲食料品とは、食品表示法に規定する食品をいい、一定の一体資産を含む。
 なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。

(2) 新聞
 軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくものに限る。)。

適用税率の判定時期

軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行うとき(飲食料品を提供する時点)で行うことになります。販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ以外の目的で使用したとしても、その取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

帳簿および請求書等の記載と保存

消費税等の税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率となっていますので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理を行う必要があります。

令和5年10月1日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始し、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿および税務署長に申請して登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」などの請求書等の保存が必要です。

適格請求書には、「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」などの法定記載事項を記載する必要があります。

ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が必要となります。

・帳簿:区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」
・請求書等:区分記載請求書等と同様の記載事項

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6102 消費税の軽減税率制度|国税庁

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