【国税庁】申告書等の控えへの収受日付の押なつの見直しについて

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国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付の押なつを行わないことが、今年の1月に国税庁から発表されました。
本件に関して、国税庁ホームページに掲載するなどの方法で周知・広報されていますが、令和6年11月22日付でQ&Aが更新されました。

納税者等が申告書等を提出した事実を確認する方法として、e-Taxを利用した場合はメッセージボックス、書面の場合は「申告書等情報取得サービス」や「保有個人情報の開示請求」「納税証明書の交付請求」、税務署における「申告書等の閲覧サービス」が挙げられていました。

そして今回の更新では、当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレット申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを希望者に渡すことが追加されました。

仮に、申告書等を提出したにもかかわらず、税務署等から提出されていないという問い合わせがあった場合には、納付状況や他の証拠書類を確認しつつ、そのリーフレットと申告書等の控えなどを確認することで、提出されたと取り扱われます。

このリーフレットの交付を受けるには、下記方法で行います。
◆窓口等で申告書を提出する場合:税務署職員に交付希望の旨を申し出る
◆郵送等で申告書を提出する場合:切手を貼付した返信用封筒を同封して送付

なお、リーフレットの後日交付依頼や紛失をした場合の再発行時は、日付・税務署名の記載されていないリーフレットが交付されます。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁
申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A.pdf

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