2024年12月から健康保険証が「マイナ保険証」に移行されます

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令和6年(2024年)12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行されます。

マイナ保険証とは?

医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、すぐにその場で従来の健康保険証の代わりに利用することができます。利用登録されたマイナンバーカードは「マイナ保険証」と呼ばれます。

マイナ保険証の利用・登録方法

マイナ保険証は、医療機関・薬局で、次のステップで利用することができます。また、診察受付と同時に利用登録も行えます

STEP
受付

マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く。

STEP
本人確認

「顔認証」を行うか、「暗証番号(マイナンバーカード申請時に設定した4桁の番号)」を入力する。

STEP
過去の診療・お薬情報の提供など同意事項の確認

診療・薬剤・特定健診情報などの利用について確認・選択する。

STEP
受付完了

受付を完了したらカードを取って呼び出しを待つ。

【補足】
マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録が済んでいないかたには、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置き本人確認を行った後に、利用登録の画面が表示されます。ここで、「登録する」を選択すれば、登録完了です。

マイナ保険証のメリットとは?

マイナンバーカードでは、受付・支払・確定申告などの手続が円滑になります。

いつもの通院などが便利に!

  • 医療機関や薬局での受付をカードリーダーの顔認証機能を使って、スムーズに行えます。
  • 今までに使ったお薬の情報や過去の特定健診の結果を、本人の同意があれば医師や薬剤師などと共有でき、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。
  • 電子処方箋に対応した医療機関・薬局をマイナ保険証で受診等すると、薬の情報も医師や薬剤師などと共有でき、重複投薬を避けたり、一緒に飲んではいけないお薬の処方を未然に防ぐことができます。
  • 薬局では、調剤を受けたい医療機関の電子処方箋の、カードリーダーで簡単に選択できます。
  • 限度額適用認定証を提示しなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払が不要になります。

こんなところも簡単・便利に!

  • マイナポータルで自分の特定健診の情報やお薬の履歴、受けた治療や医療費を確認できます。
  • 就職や転職、引っ越しをしても、保険証を切り替える必要がなく、マイナンバーカードを保険証としてそのまま使うことができます(医療保険者が変わる場合は、加入の届出が必要です。)。
  • マイナポータルとe-Taxを連携すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得して、確定申告書に自動入力することができます。

マイナ保険証を持っていない場合は?

12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。しかし、最大1年間は、現行の健康保険証が使用できます
(12月2日時点で有効な健康保険証は最大1年間。有効期限が2025年(令和7年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。)

マイナ保険証を持っていないかたには、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されることとなっており、医療機関の窓口でこの確認書を提示することで今までと同じように保険診療を受けることができます。

交付対象者

【申請によらず交付するかた】
・マイナンバーカードを取得していないかた
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていないかた
・マイナ保険証の利用登録解除を申請したかた・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたかた
・後期高齢者医療制度の被保険者で現行の健康保険証が失効するかた(令和7年7月末までの暫定措置)

【申請により交付するかた】
・マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、資格確認書の交付を申請したかた
・マイナンバーカードを紛失・更新中のかた

【更新時の申請が不要なかた】
・申請により資格確認書が交付された要配慮者

詳細は下記をご覧ください。
マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。 | 政府広報オンライン
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省

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