【国税庁】定額減税特設サイト「確定申告に関する情報」を開設しました

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国税庁は定額減税特設サイト「確定申告に関する情報」を開設しました。このページでは、定額減税の実施を踏まえた、令和6年分所得税の確定申告に関する情報を掲載しています。

<定額減税の対象となる方>
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下の方)です。

<定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)>
特別控除の額は、次の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
・本人分・・所得税:3万円/個人住民税:1万円
・同一生計配偶者又は扶養親族・・所得税:1人につき3万円/1人につき1万円

確定申告における定額減税の適用

所得税の確定申告が必要な方や医療費控除や寄附金控除等を適用して還付を受けるための申告を行う方については、令和6年分所得税の確定申告の際に定額減税額を控除して計算を行います。

給与所得者の方

給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整において定額減税を踏まえた所得税額が計算されるため、年末調整を了していれば、確定申告は不要です。

ただし、給与所得者であっても、確定申告が必要な場合(注)もあり、その場合、確定申告において、最終的な定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。

公的年金所得者の方

年金所得者に係る申告不要制度に該当する場合、確定申告は不要です。

なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、定額減税額が異動する場合は、確定申告において、最終的な定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。

給与と公的年金の両方で定額減税を受けている方

支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額と、厚生労働大臣等から支払を受けた公的年金等に係る源泉徴収税額の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の必要はありません。

このため、従来どおり下記の方は確定申告をする必要はありません。
・給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている方
・その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている方

事業所得者等の方

事業所得者や不動産所得者の方などは、確定申告の際に所得税の額から定額減税額を控除します。
令和6年分所得税に係る予定納税の対象者であった方は、第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る定額減税額に相当する金額が控除されていたため、確定申告の際に予定納税額も踏まえて、最終的な年間の所得税額と定額減税額の精算を行います。

源泉徴収票に控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある方への情報

給与所得がある方や公的年金所得がある方で、源泉徴収票に所得税等から控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合には、給付金の支給による対応がある場合があります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
定額減税と確定申告|国税庁

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