作成した申告書は税務署に郵送して提出できます。税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送付する必要があります。
申告書を郵便または信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります。)。申告期限(令和7年3月17日(月)) に間に合うよう早めに送付するとともに、送付により提出する場合には、必ず郵便または信書便を利用してください。また、記載事項や添付書類に漏れがないよう、よくご確認の上、所轄税務署又は業務センターに送付してください。
※ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは、信書を送付することはできません。
※令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつは行われません。書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出してください。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【申告書の提出】|国税庁