【国税庁】消費税の申告をする必要があるのはどのような人?

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令和6年分の消費税及び地方消費税の確定申告をする必要がある方は次の方です。

(1)インボイス発行事業者の登録を受けている方
  ※インボイス発行事業者である課税期間は、基準期間の課税売上高にかかわらず、課税事業者となりますので、「消費税課税事業者届出書」の提出は不要です。

(2)基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円を超える方

(3)基準期間(令和4年分)の課税売上高が1,000万円以下で令和5年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方

(4)(2)、(3)に該当しない場合で、特定期間(令和5年1月1日から令和5年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える方
  なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

上記に該当する方は、令和6年分の課税売上高が1,000万円以下であっても申告する必要がありますので、ご注意ください。

個人事業者の令和6年分の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出及び納付期限は、令和7年3月31日(月)です。それまでに終えるようにしましょう。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【消費税及び地方消費税の申告等】|国税庁

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