【国税庁】災害減免法による所得税の軽減免除

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災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の1/2以上で、かつ、災害にあった年に所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるかまたは免除されます。

<災害減免法により軽減または免除される所得税の額の表>

所得金額の合計額軽減または免除される所得税の額
500万円以下所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下所得税の額の1/2
750万円を超え1,000万円以下所得税の額の1/4

源泉所得税の徴収猶予および還付

給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。詳しくはこちらをご参照ください。

※災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか有利な方法を選択できます。

軽減または免除の適用が受けられる者

災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の1/2以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方

災害の範囲

災害とは、次のいずれかの場合をいいます。

  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害

住宅または家財の範囲

(1)住宅または家財の所有者が次のいずれかであること。
 ・納税者
 ・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の方

(2)住宅の範囲
 「住宅」とは、自己または扶養親族が常時起居する家屋をいいます。

(3)家財の範囲
 納税者(扶養親族を含む)の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいうものとし、書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。

手続き

災害減免法による所得税の軽減または免除の適用を受けるためには、確定申告書、修正申告書または更正の請求書に適用を受ける旨、被害の状況および損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除|国税庁

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