確定申告の期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正できます。
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
「更正の請求」という手続ができる場合があります。
この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出すると、税務署でその内容を検討し、納め過ぎた税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付または純損失の金額が増加されることになります。よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額の異動がない場合は、更正の請求はできません。
なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、「修正申告」により誤った内容を訂正します。
修正申告をする場合には、次の点に注意してください。
1.誤りを把握した際には、できるだけ早く修正します
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。
税務署からの調査の事前通知の後に修正申告(調査による更正を予知する前の修正申告)をした場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に5%の割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10%の割合になります。
また、税務署の調査を受けた後に修正申告(調査による更正を予知した修正申告)をした場合や、税務署から申告納税額の更正を受けた場合には、新たにに納める税金のほかに、新たに納める税金に10%の割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%の割合になります。
※当初の確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
2.新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限になるので、その日に納めます
3.この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります
※延滞税の計算方法については、国税庁ホームページをご覧ください。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁