【国税庁】国税の猶予制度と申請方法

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国税には、一時に納付をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、原則として1年以内の期間に限り、納税が猶予される制度があります。

申請による換価の猶予

次の①から⑤の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  • 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること
  • 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
  • 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
  • 原則として、担保の提供があること

※上記の「申請による換価の猶予」のほか、「税務署長の職権による換価の猶予」があります。

納税の猶予

次の①から④の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。

  • 次のAからFのいずれかに該当する事実があること
    A 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難に遭ったこと
    B 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
    C 納税者がその事業を廃止し、または休止したこと
    D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
    E 納税者に上記AからDに類する事実があったこと
    F 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
  • 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
  • 申請書が提出されていること(上記「①F」の場合は納期限までの提出)
  • 原則として、担保の提供があること

※国税の納期限前に災害により財産に相当の損失を受けた場合には、別途、被災者のための納税の猶予があります。

猶予が認められると・・

・猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

申請のための書類

猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。

  • 「換価の猶予申請書」または「納税の猶予申請書」
  • 資産及び負債の状況、収入及び支出の状況を明らかにする書類
  • 担保提供に関する書類
  • 災害などの事実を証する書類(納税の猶予の場合)

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額の相当する担保を提供する必要があります。なお、次に該当する場合は、担保提供をする必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた国税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合せて最長2年)。

猶予の取消し

次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている国税以外に新たに納付すべきこととなった国税が滞納となった場合など

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
納税に関する総合案内|国税庁
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります.pdf

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