【デジタル庁】マイナンバーカードの運転免許証利用

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住所変更ワンストップサービス等や運転免許更新時のオンライン講習利用により、行政コストの削減や利用者の利便性の向上を図ることを目的に、2025年3月24日からマイナンバーカードの運転免許証利用(マイナ免許証)が開始されます。

従来の運転免許証も引き続き利用可能で、運転免許証の保有者は、「マイナ免許証のみ」・「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」・「運転免許証のみ」の3つの持ち方を選択できます。

メリット

条件により得られるメリットが異なりますが、下記があります。

1.住所や氏名などの変更手続きの負担軽減(住所変更ワンストップサービス等)

・対象となる方:「マイナ免許証のみ」所有する方

・市区町村役場で変更手続きを行えば、都道府県警(運転免許センターや警察署など)での変更手続きが不要におなります。
 ※「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」の方は、引き続き都道府県警(運転免許センターや警察署など)への届出が必要です。

2.免許証更新時のオンライン講習

・対象となる方:「マイナ免許証のみ」もしくは「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」の所有の方で、優良運転者・一般運転者の方

・これまで運転免許センター等において対面で受講していた更新時の講習を、スマホなどを使い自宅などで好きな時間にオンラインで受講できます。
 ※運転講習受講後は、運転免許センター等に来場し、視力検査・写真などの更新手続を行う必要があります。

3.更新手数料などが安くなる

新規免許取得手数料、更新時手数料ともに「マイナ免許証のみ」が最も安くなります。

マイナ免許証のみ運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち運転免許証のみ
新規免許所得手数料1,550円2,450円2,350円
免許更新時手数料2,100円2,950円2,850円
4.住所地以外での運転免許証更新の迅速化、申請期間延長

・対象となる方:「マイナ免許証のみ」もしくは「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」の所有の方で、優良運転者・一般運転者の方

・お住まいの都道府県以外で行う運転免許証の更新手続が迅速化されます(「マイナ免許証のみ」の更新であれば、即日で更新手続完了)。また、申請期間が「更新期間初日」から「免許証等の有効期間の末日まで」となり、申請期間が延長されます。

5.所持するカードが1枚になる

運転免許証保有者で、日頃からマイナンバーカードを携帯している方は、マイナ免許証にすることで、運転の際、運転免許証とマイナンバーカードの両方を携帯する必要がなくなります。

有効期限

マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期間は異なります。マイナ免許証の有効期間の末日は券面に表記されませんが、マイナポータルやマイナ免許証読取アプリで確認することができます。

マイナ免許証として利用を開始するための手続

2025年3月24日より、運転免許センターや一部の警察署で手続ができるようになります。詳細は各都道府県警察のホームページをご覧ください。

運転免許証の持ち方(2025年3月24日以降)

以下の3つから選ぶことができます。

1.「マイナ免許証のみ」

マイナンバーカードを運転免許証として利用し、現在お持ちの運転免許証を返納する方法です。

2.「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」

マイナンバーカードを運転免許証として利用したうえで、現在お持ちの運転免許証も引き続き保有する方法です。

3.「運転免許証のみ」

従来通り、運転免許証のみを保有する方法です。

なお、運転の際は、運転免許証またはマイナ免許証のいずれかの携帯が必要です。携帯していない場合は、運転免許不携帯となり、罰則が科せられます。

詳細はデジタル庁ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの運転免許証利用|デジタル庁

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