昨今の経済情勢の変化などの影響により、国税を一時に納付することができない場合、次の要件のすべてに該当するときは、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
要件
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
- 猶予すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
※原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要となりますが、担保提供により事業の継続等に著しい支障を来すおそれがある場合には、担保は不要です。
※既に滞納がある場合や納期限から6か月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合もあります。
猶予が認められると・・
- 原則、1年以内の期間に限り、猶予されます。
※状況に応じて猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合せて最長2年)。 - 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできます。
以下のようなケースに該当する場合は、それぞれ記載した金額について、納税の猶予が認められることがありますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
既に滞納がある場合でも、申請をすることが可能です。原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要となりますが、担保提供により事業の継続等に著しい支障を来すおそれがある場合には、担保は不要です。
個別の事情(例)
- 事業を廃止、または休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
- 市場の悪化、親会社からの発注の減少等により売上の著しい減少を受けた場合
※ケースにより用意する資料が異なります。まずは税務署にお電話でご相談ください。
猶予が認められると・・
- 原則、1年以内の期間に限り、猶予されます。
※状況に応じて猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合せて最長2年)。 - 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
昨今の経済情勢の変化などの影響により納税が困難な方には猶予制度があります.pdf