令和7年度労働保険の年度更新について

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労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付をし、翌年度の当初に申告をして精算することになっています。事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになっており、これを「年度更新」といいます。

令和7年度の申告・納付は6月2日(月)から7月10日(木)までです。
(手続きが遅れると、追徴金が課されることがあります。)

下記のような場合でも、申告書の提出は必要です。
・既に廃業しているため、保険関係を廃止する場合。
・現在は労働者を雇用していないが、今後、雇用する見込みがある場合。
※詳細は厚生労働省ホームぺージをご覧ください。

年度更新の流れ

(1)確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表を作成

5月下旬~6月頭に送られてくる封筒に入っている集計表に、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに使用した全ての労働者に支払った賃金(令和7年3月31日までに支払いが確定しているが、実際の支払いは同年4月1日以降になる場合も含む)の総額を記入します。

(2)申告書の記入

(1)の集計表で算出した確定保険料及び一般拠出金の算定基礎額を転記し、確定保険料と一般拠出金の額を計算します。
概算保険料についても計算し、確定保険料額と昨年度申告した概算保険料額との過不足を計算して、申告書を完成させます。

(3)申告書の提出

完成した申告書を7月10日までに提出します。

<提出方法>
・来庁による提出(金融機関、労働局、労働基準監督署)
・電子申請による提出
・郵送による提出

(4)保険料・一般拠出金の納付

領収済通知書(納付書)を申告書から切り離さずに、金融機関へ提出し、併せて保険料・一般拠出金を納付します。労働局や労働基準監督署へ申告書のみを提出した場合は、領収済通知書(納付書)を金融機関に提出して納付します。
なお、口座振替や電子納付もできます。

申告・納付期日最終日である7月10日は、労働局・労働基準監督署・金融機関窓口の混雑が予想されます。また、納付を怠った場合、延滞金が徴収されますので、書類が届いたら早めに申告・納付をしましょう。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
労働保険年度更新に係るお知らせ |厚生労働省
令和7年度労働保険年度更新 申告書の書き方.pdf

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