所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則です。
しかし、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります)、確定申告によりその税額を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります)。これが申告分離課税制度です。
申告分離課税制度の例
申告分離課税制度となっている例としては、退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等に係る利子所得および一定の先物取引による雑所得等があります。
また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得(平成28年1月1日以後は特定上場株式等の配当等に係る配当所得)については、申告分離課税を選択することができます。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2240 申告分離課税制度|国税庁