事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで(令和2年分から令和6年分までは55万円)認められる特例があります。
(注)家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。
家内労働者等に事業所得および雑所得の両方の所得がある場合の控除額
事業所得および雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、上記「家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額」と同様に必要経費が合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。
家内労働者等による所得のほか、給与の収入金額がある場合
(1)給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2)給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
このため、給与の収入金額から控除する給与所得控除額が65万円以上ある場合(つまり、給与の収入金額が65万円以上ある場合)には、この特例の適用はありません。
(1)特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
(2)この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が160万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の95万円以下となりますので、本人に所得税は課されません。また、その年の総収入金額が123万円以下の場合は、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。
(注) 令和2年分から令和6年分までは基礎控除額が48万円( 令和元年分までは、基礎控除額が38万円)となり、家内労働者等の必要経費の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(令和元年分までは65万円)であることから、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の48万円(令和元年分までは38万円)以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。
なお、控除を受ける扶養者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(3)上記「家内労働者等に事業所得および雑所得の両方の所得がある場合の控除額」、「家内労働者等による所得のほか、給与の収入金額がある場合」に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使用されると便利です。
(4)令和7年分の場合は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例|国税庁

