令和8年度の税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました。
これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。)
源泉徴収事務に当たっての詳しい内容は下記をご覧ください。
令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし.pdf
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

