【国税庁】「源泉徴収票のみなし提出の特例」特設ページ開設

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これまで、給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がありました。

令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」または「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」または「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますのでご注意ください。

(画像出典:国税庁)

市区町村への提出方法

給与支払報告書を市区町村へ提出する方法は、下記のとおりです。

【提出方法】
・eLTAX
・光ディスク等
・書面

eLTAX地方税ポータルシステムの詳細はこちらをご覧ください。
令和9年1月1日以後(令和8年分以後)、eLTAXで「給与支払報告書」を提出した場合、「マイナポータル連携」の対象となり、受給者の方の利便性が向上します。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ|国税庁

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