令和8年4月に国税庁より、簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している方に対して、下記案内が出されています。
令和8年4月時点の情報になりますので、詳細については国税庁等から出される情報を随時ご確認ください。
令和9年分以後の所得税について、事業所得または不動産所得に係る、10万円控除要件が変わります!
令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?
10万円の青色申告特別控除の対象者から、その年において不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得に係る取引を簡易な簿記の方法により記録しているもののうち、その年の前々年分の不動産所得または事業所得に係る収入金額が1,000万円を超える者は10万円の青色申告特別控除が適用できなくなります。
| 収入金額 | 改正前 | 改正後 | |
| (2年間) | 【簡易簿記】 | 【簡易簿記】 | 【複式簿記+e-Tax】 |
| 1,000万円超 | 10万円 | 0円 (控除対象外)(※1) | 65万円または75万円(※1,2) |
| 1,000万円以下 | 10万円 | 10万円 | |
※1 不動産所得に関しては、収入区分が1,000万円超である場合、事業的規模の方のみ控除対象外となり、業務的規模の方は、改正前と同様に最大10万円の控除を受けることができます。なお、業務的規模の方は、複式簿記に移行したとしても、控除額は簡易簿記の場合と同様に最大10万円となります。
※2 改正後の65万円控除の要件(複式簿記+e-Tax)に加えて、請求書データ等との自動連係や訂正削除履歴の記録など一定の要件を満たす有料な電子帳簿を作成及び保存している場合には、最大75万円の控除を受けることができます。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
10万円控除要件が変わります.pdf

