消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
中間申告書の提出が必要な事業者
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額(注1)が48万円を超える者です(注2)(注3)。
ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
(注1)地方消費税額は含みません。
(注2)国税通則法第11条の規定による申告期限の延長により、その中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、当該中間申告書の提出は要しません。
(注3)中間申告書を提出すべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなされ、直前の課税期間の実績により計算した消費税額が直ちに確定することになります。
中間申告と納税
中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(注1)に応じて、下記のようになります。
| 直前の課税期間の確定消費税額 | 48万円以下 | 48万円超から400万円以下 | 400万円超から4,800万円以下 | 4,800万円超 |
| 中間申告の回数 | 原則、中間申告不要 ただし、任意の中間申告制度あり(注2) | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
| 中間申告提出・納付期限 | 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内 | (図1のとおり) | ||
| 中間納付税額(注3) | 直前の課税期間の確定消費税額(注1)の6/12(注4)とその78分の22の地方消費税 | 直前の課税期間の確定消費税額(注 1)の3/12(注4)とその78分の22の地方消費税 | 直前の課税期間の確定消費税額(注1)の1/12(注4)とその78分の2の地方消費税 | |
| 1年の合計申告回数 | 確定申告1回 | 確定申告1回 中間申告1回 | 確定申告1回 中間申告3回 | 確定申告1回 中間申告11回 |
図1 年11回の中間申告の申告・納付期限は、以下のとおりになります。
| 個人事業者 | 法人 |
| 1月から3月分→5月末日 | その課税期間開始後の1か月分→その課税期間開始日から2か月を経過した日から2か月以内(注5) |
| 4月から11月分→中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 | 上記1か月分以後の10か月分→中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内(注5) |
(注1) 「確定消費税額」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額をいいます(地方消費税は含みません。)。
(注2) 詳しくは、「任意の中間申告制度」をご参照ください。
(注3) 中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することになります。
(注4) 直前の課税期間が12か月に満たない場合は、計算方法が異なります。
(注5) 消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合は、その課税期間開始後の2か月分はその課税期間開始日から3か月を経過した日から2か月以内となり、以後9か月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内になります。
仮決算に基づいて申告・納付する場合
上記に代えて、「中間申告対象期間」について仮決算を行い、計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付することができます。
ただし、仮決算により計算した税額がマイナスになった場合でも還付を受けることはできません。
なお、中間申告をすべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額等を記載した中間申告書の提出があったものとみなされるため、仮決算により中間申告書を期限後に提出することはできません。
また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。
仮決算による中間申告書については、その中間対象期間中の資産の譲渡等の対価の額および課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付する必要があります。
確定申告による中間納付税額の控除
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
(注)確定申告書に記載する「中間納付税額」は、納付した税額ではなく、中間申告の際に納付すべき消費税額になります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6609 中間申告の方法|国税庁

