従来の健康保険証が使えなくなる!? 7月末で特例措置が終了

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従来の健康保険証は、2024年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行し、従来の健康保険証の有効期限は、2025年12月1日で終了しています。

ただし、有効期限切れに気付かずに従来の健康保険証を持参して病院を受診した場合の特例措置として、当面の間は利用可能とされていました。
しかし、その特例措置が2026年7月31日で終了となり、8月1日以降は使用ができなくなります。

8月1日以降は、「マイナ保険証」か「資格確認書」を使用することになりますので、注意が必要です。

マイナ保険証

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
これまで健康保険証で行っていた医療機関・薬局での受付(医療保険の資格確認)を、マイナンバーカードで便利に行うことができます。

マイナ保険証をお持ちでない方は、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要です。
利用登録や、受付の方法については、こちらをご確認ください。

ご自身のマイナンバーカードがマイナ保険証として利用登録されているかどうかを確認する方法としては、下記の方法があります。

  • マイナポータルサイトにログイン後、健康保険証アイコンを選択すると、「未登録」もしくは「登録済み」と表示されます。
    確認方法の詳細はこちらをご覧ください。
  • 医療機関の窓口に設置されているカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、利用登録が済んでいない方にその場で利用登録の案内がされます。
  • マイナンバーカードを持参の上、市役所等でマイナ保険証の利用登録と登録状況の確認ができます。

資格確認書(マイナ保険証を使わない場合)

当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方等に、「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。

【交付対象者】
<申請によらず交付する方>
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)

<申請により交付する方>
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害のある方等)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方

<更新時の申請が不要な方>
・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害のある方等)

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について|厚生労働省

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