【国税庁】高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除

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控除対象配偶者や控除対象扶養親族のうち、年齢70歳(その年12月31日現在の年齢)以上である人の配偶者控除額や扶養控除額は、同居の有無等により下記の表のとおりになります。

【配偶者控除額】

控除を受ける納税者本人の合計所得金額控除額
老人控除対象配偶者
900万円以下48万円
900万円超950万円以下32万円
950万円超1,000万円以下16万円

(注) 平成29年分以前の控除額は、下記の表のとおりです。

区分控除額
老人控除対象配偶者48万円

【扶養控除額】

区分控除額
老人扶養親族同居老親等以外の者48万円
同居老親等58万円

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除|国税庁

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