青色申告会

目次

青色申告制度

青色申告制度の概要

 日本の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
 ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
 青色申告をすることができる人は、不動産所得事業所得山林所得のある人です。

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青色申告の申請手続

  1. 原則
    新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
  2. 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
    業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
  3. 相続により業務を承継した場合
    その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
    しかし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。上記を表にすると次のようになります。
区分青色申告承認申請書の提出期限
原則青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)業務を開始した日から2か月以内
被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)業務を承継した日から2か月以内
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)死亡の日から4か月以内
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)その年12月31日
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)翌年2月15日
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青色申告者の帳簿書類とその保存

 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
 これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。

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青色申告の特典

 青色申告者は、一定の帳簿を備え付け、記帳された帳簿にもとづいて申告・納税をおこないますので、白色申告には認められていない節税効果のある数々の特典が適用されます。
 白色申告者と比べて納税額が大きくかわります。市町村によっては、国民健康保険料(税)の負担額も大きくかわります。
 これから創業/開業/起業/独立される方、白色申告をしている方は、青色申告会へ入会して節税効果のある青色申告を是非始めましょう。
 青色申告の特典のうち主なものについて説明します。

  1. 青色申告特別控除
     事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。また、それ以外の青色申告者については、不動産所得事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することとされています。
  2. 青色事業専従者給与
     青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
  3. 貸倒引当金
     事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。
  4. 純損失の繰越しと繰戻し
     事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
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青色申告会ってなに?

 「青色申告会」は、個人で事業を営むすべての方が行わなければならない、記帳帳簿の作成から決算書作成、申告までを分かりやすくサポートする小規模事業者(個人事業主、フリーランス)で組織された納税者団体です。

 昭和24年5月、税制使節団が来日し、同年8月に発表された「日本税制報告書」いわゆる「シャウプ勧告」により、申告納税制度の中核をなす青色申告制度が誕生し、翌25年1月に施行されました。「税は公平でなければならない」というシャウプ勧告をもとに、様々な事業を営んでいる個人事業主が集まり、誠実な納税者の団体として、皆で自主的に結成しました。すでに会発足70年を経過し、全国に約4,200の青色申告会があり、会員数は約109万人。青色申告会は時代のニーズを的確に捉えた各種活動と会員サービスを展開し、さまざまな業種、業態の方が加入し、互いに研鑽に励んでいます。

 神奈川県内には18の青色申告会があり、会員数は約7万人(令和4年4月時点)。活動は会ごとに特徴をもち、後継者、専従者や若手経営者を中心とした青年部や、配偶者、専従者を中心とした女性部が組織されるなど、多彩に活動を展開しています。

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青色申告会でなにをしてくれるの?

基本

 青色申告会では、個人事業主の皆様の『日々の記帳』や『決算の準備決算・確定申告』『従業員の源泉徴収や年末調整』まで親身にサポートしています。

 開業したばかりの時期など、日々の経営の中で十分に取り組むのは難しいものです。お一人で悩まず、まずは青色申告会にご相談ください。

★ 従業員等がいる方は年末調整もサポートします。
★ ご相談はマンツーマンで行います。

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年間スケジュール

※ 大体の流れです。各地区の青色申告会によって、多少異なる場合がありますので、詳細は各地区の青色申告会にお問い合わせください。

STEP
日々の記帳(4月~9月)

① 個別の記帳指導

② 上半期の記帳点検

STEP
決算に向けた準備(10月~11月)

③ 決算準備指導会

STEP
決算・確定申告(12月~3月)

決算相談

⑤ 所得税申告  ⑥ 消費税申告

従業員や専従者の手続き

所得税の源泉徴収

年末調整

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入会のメリット

記帳・決算指導

  • 開業時はもちろん、毎日の帳簿の付け方や正しい決算の仕方まで、全力でサポートいたします。
  • 会計ソフトを使用した個別指導も行っています。
  • 源泉徴収や年末調整もしっかりフォローいたします。

会員福利厚生

  • 小規模企業共済制度など、事業主や従業員のための、国の退職金制度を取り扱っています。
  • 割安な共済制度や各種保険のご案内をしています。
  • 旅行やレクリエーションを開催しています。
  • 各種人気施設の優待サービスのご案内をしています。

研修会・説明会

  • 複式簿記、改正税法の研修会などを随時開催しています。

異業種交流

  • 様々な業種の方が入会しているため、研修会や懇親会を通じて異業種と交流を持つことができます。

税制改正運動

  • 国税や地方税制について、個人事業者の立場から要望しています。

法律相談

  • 法律上の問題点について、専門家による相談を受けられます。

融資制度の紹介

  • 日本政策金融公庫や地元の金融機関の、低金利でお得な融資制度を紹介いたします。

e-Tax送信サポート

  • 青色申告会は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を推進しています。

家づくりサポート

  • パナソニックホームズ株式会社と提携し、会員限定の様々な特典を用意して住まいづくりをサポートしています。

※上記は主なサービスになります。一部青色申告会では実施していない場合がございます。

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