個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、個人が既存住宅について一定の要件を満たす①住宅耐震改修をしたとき、②バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や省エネ改修工事を併せて行うものに限ります。)をしたとき又は③認定住宅等の新築等をしたときは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」又は「認定住宅等新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができる場合の要件、控除額の計算方法及び手続等については、下記よりご確認ください。
住宅ローン控除の適用要件等
- 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- 買取再販住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- 多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- 耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
- 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
住宅ローン控除を受ける方へ|令和4年分 確定申告特集(準備編) (nta.go.jp)