2月も中旬になり、いよいよ確定申告が始まります。
国税庁ホームページでは、所得税等の確定申告で誤りが多く見受けられる事例を掲載しています。
今回はその中から一部をご紹介しますので、申告をする際にご注意ください。
収入・所得関係
- ▶ 副収入の申告漏れ
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インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。また、暗号資産を売却又は使用することにより生じる所得についても合わせて申告する必要があります。
- ▶ 給与所得・雑所得の計算誤り
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令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。
- ▶ 一時所得の申告漏れ
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生命保険会社などから満期金や一時金を受け取った場合は、その収入が一時所得として申告する必要があるかないか、生命保険会社などから送られてきた書類の確認が必要です。
また、競馬など公営競技の払戻金は課税対象になるため、高額な払戻金を受けた場合は、申告が必要となることがあります。 - ▶ 国外所得の申告漏れ
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居住者(非永住者以外の者)は、国内で得た所得と合わせて海外で得た所得を申告する必要があります。
所得控除関係
- ▶ 医療費控除の計算誤り
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薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象にはなりません。
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、支払った医療費の額から差し引きます。 - ▶ 寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
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確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している場合でも、令和4年中に支払った全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
- ▶ 地震保険料控除の適用誤り
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地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません。
- ▶ 寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ
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寡婦かひとり親に該当する方は寡婦控除又はひとり親控除が受けられます。
- ▶ 配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
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合計所得金額が1,000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。
また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできません。 - ▶ 基礎控除の記載漏れ・適用誤り
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合計所得金額が2,500万円を超えている方は、基礎控除を受けることができません。合計所得金額が2,400万円以下の方は、48万円の基礎控除が受けられます。なお、合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の場合は、その合計所得金額に応じた控除額になります。
税額計算関係
- ▶ 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り
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- ①入居した年及びその年の前2年に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除など)を適用しているとき及び入居した年の翌年以後3年以内に入居した住宅及びその敷地以外の一定の資産の譲渡について譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除など)を適用しているときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
- ②住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、住宅借入金等特別控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。
- ▶ 復興特別所得税税額の記載漏れ
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平成25年分から令和19年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。
- ▶ 予定納税額の記載漏れ
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税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されている場合は、確定申告において予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を申告する必要があります。