確定申告が終わったー!!・・と思ったら、内容を間違えてしまったということありませんか?今回はそういう時にどうしたら良いのかをご説明します。
確定申告の3つの修正方法
提出した確定申告の内容に誤りがあった場合、一度提出した後でも修正することができます。修正方法は状況によって手続きが異なります。
訂正申告
確定申告期限内(2月16日~3月15日)に間違いに気付き、修正を行う場合は「訂正申告」を行います。
更正の請求
確定申告期限が過ぎてから間違いを修正する場合で、税金を本来よりも多く申告して納税した場合は「更正の請求」を行います。
修正申告
確定申告期限が過ぎてから間違いを修正する場合で、税金を本来よりも少なく申告してしまった場合は「修正申告」を行います。
訂正申告
訂正申告は、確定申告書の修正を期限内に行うものを指します。税金を多く申告した場合も、少なく申告していた場合も、同じ方法で修正できます。
税務署では、同じ人から申告期限内に2つ以上の確定申告書が提出された場合、後から提出された申告書を正式なものとして取り扱うので、修正したものを後から提出すれば、申告内容を訂正できます。
訂正申告の方法
通常の確定申告書を作るのと同様、正しい数字の申告書を作り直して、再提出することで訂正が完了します。なお、追加で提出が必要な書類がある場合は、訂正した申告書と一緒に提出する必要があります。
e-Taxの場合
e-Taxソフトの「申告・申請等一覧」から、修正するデータを選択し、正しい内容に訂正します。訂正したデータは別名で保存し、修正したデータに電子署名を付与して送信します。訂正したデータを送信したことを税務署に連絡する必要はありません。
持ち込みや郵送の場合
間違えた部分だけでなく全てをもう一度作成し、余白に赤字で「訂正申告」と記入し、当初の申告書のコピーを添付して、税務署の窓口に持ち込みや郵送で提出します。
訂正申告の期限
該当の年分の確定申告期限と同一です。期限内であれば何度でも訂正が可能です。
ただし、還付申告を行っていたときは還付の処理が完了する前に手続きをする必要があるため、管轄の税務署の指示に従ってください。
更正の請求
更正の請求は、確定申告期限が過ぎた後に、税金を多く申告していたことに気がついた時に行うものを指します。更正の請求は、しなかったとしてもペナルティを受けることはありません。また、更正の請求が行える期限は、法定申告期限より5年以内と定められています。
更正の請求の方法
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を作成し、事実を証明する書類と本人確認書類を一緒に管轄の税務署に提出します。
更正の請求によって、税務署により妥当と認められた場合は還付が認められますが、請求内容が認められない場合もあります。請求が認められた場合は、更正の請求書に記載した口座に、払い過ぎた税金が還付されます。
更正の請求の期限
該当する年の法定申告期限から5年間です。
(例:2022年分の申告の場合は、2023年3月15日から5年以内の請求が可能)
修正申告
修正の申告は、税金を本来納めるべき金額よりも少なく申告していたことに、確定申告期限が過ぎてから気付いた時に行うものを指します。
修正申告の方法
確定申告と同じ確定申告書第一表、第二表を使って行います。第一表と第二表に必要な内容を記載して作成します。
▼ 詳細はこちら
【申告が間違っていた場合】|国税庁 (nta.go.jp)
修正申告の期限
明確な期限はありませんが、間違いに気づき次第、速やかに行う必要があります。
所得税の納期限は確定申告の期限と同一ですが、修正申告の場合、納めるべき金額を期限内に納めることができなかったという扱いになりますので、延滞税が加算されます。なお、税務署の調査を受けた後で修正申告を行う場合は、延滞税に加え、過少申告加算税が課されることがあります。
修正申告の納税
修正申告時の納付期限は、修正申告書の提出日になります。
税務署窓口や金融機関、e-Tax、コンビニ等で納付します。
ご説明した通り、確定申告は間違えても後から修正ができますが、手間が増えたり、延滞税などの追加で納めるべき金額が発生します。ですので、なるべく最初から正しい内容で申告するようにしましょう。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【申告が間違っていた場合】|国税庁 (nta.go.jp)