国税庁のホームページにある「インボイス制度」特設サイト内のQ&Aでは、今年の10月1日から開始されるインボイス制度のお問い合わせが多い質問を掲載しています。
今回はその中から、手書きの領収書を適格請求書として交付できるか否かについてご紹介します。
Q.当店は、現在、顧客に手書きの領収書を交付しています。適格請求書等保存方式の開始後においても、その手書きの領収書を適格請求書として交付することはできますか?
A.手書きの領収書であっても、適格請求書として必要な次の事項が記載されていれば、適格請求書に該当します。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
国税庁ホームページでは、上記以外のQ&Aも掲載しています。
ご不明な点がある場合には、Q&Aをご覧いただくか、税務相談チャットボットをご利用ください。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (nta.go.jp)
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