国税庁のホームページにある「インボイス制度」特設サイト内のQ&Aでは、今年の10月1日から開始されるインボイス制度のお問い合わせが多い質問を掲載しています。
今回はその中から、インボイス制度開始前に交付する請求書等に登録番号を記載しても問題はないかについてご紹介します。
Q.令和5年9月30日以前に交付する区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ないですか?
A.区分記載請求書等に登録番号を記載しても、区分記載請求書等の記載事項が記載されていれば、取引の相手方は、区分記載請求書等保存方式の間(令和元年10月1日から令和5年9月30日まで)における仕入税額控除の要件である区分記載請求書等を保存することができるので、区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ありません。
また、適格請求書に対応したレジシステム等を使って発行した請求書も、区分記載請求書等として必要な記載事項を満たしているので、区分記載請求書等保存方式の間に交付しても問題ありません。
▼ 区分記載請求書等と適格請求書等の記載事項の比較
(令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間) | 区分記載請求書等(令和5年10月1日から) | 適格請求書
①書類の作成者の氏名または名称 ②課税資産の譲渡等を行った年月日 ③課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容 ④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 ⑤書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称 | ①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号 ②課税資産の譲渡等を行った年月日 ③課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容 ④税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額の合計額及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称 |
国税庁ホームページでは、上記以外のQ&Aも掲載しています。
ご不明な点がある場合には、Q&Aをご覧いただくか、税務相談チャットボットをご利用ください。