確定申告が終わり、中には申告に使用した領収書などはもういらないから捨てようかな・・と思っている方もいっらしゃるのではないでしょうか。
個人で事業や不動産賃貸を行っているなど、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行っている場合には、確定申告の有無に関係なく、記帳を行い、帳簿書類等を保存しなければいけません。作成した帳簿の他、受け取った請求書や領収書などの書類が対象になります。
なお、青色申告と白色申告とで保存期間が異なり、それぞれ下記のとおりになっています。
青色申告の場合
【帳簿】
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 |
【書類】
決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収書、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(※) |
その他の書類 | 取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品諸、送り状など) | 5年 |
・雑所得を生ずべき業務を行う方で、前々年分のその業務に係る収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。
白色申告の場合
【帳簿】
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
【書類】
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
・雑所得を生ずべき業務を行う方で、前々年分のその業務に係る収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。
以上のように、各種帳簿や書類には保存義務が設けられています。
確定申告が終わっても、捨てずにきちんと保管しましょう。