【国税庁】「令和5年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載

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令和5年度の税制改正により、源泉所得税関係について改正が行われ、その内容について記載したあらましが国税庁ホームページに掲載されました。

主な内容は下記です。

給与支払明細書及び給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件である給与等の支払を受ける者の承諾手続について、給与等の支払をする者からその支払を受ける者に対し、「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、その期限までに回答がなったときは、その承諾を得たものとみなす方法が加えられました。この改正は、令和5年4月1日以後に行う通知について適用されます。

NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)について、次の見直し(拡充・恒久化)が行われました。

「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されます。
(注) 「従たる給与についての扶養控除等申告書」についても、同様の改正が行われました。

上記のほか、令和5年度の税制改正において、次の見直し等が行われています。

令和6年10月1日以後に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の記載事項の簡素化
令和9年1月1日以後に給与支払事務所の開設等をした場合に提出する「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の記載事項の簡素化
令和9年1月分以後の承認申請として提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の記載事項の簡素化

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
源泉所得税の改正のあらまし(令和5年4月).pdf (nta.go.jp)

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