譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行う必要があります。
なお、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けることなどにより所得税の還付申告となる場合は、2月15日以前でも申告をすることができます。
資産の「譲渡の日」
資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。
契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
譲渡した人が出国または死亡した場合
譲渡した人が出国する場合や死亡した場合の譲渡所得の申告期限は、次のように定められています。
- (1)出国する場合
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譲渡した人が出国する場合には、納税管理人を選任する場合を除き、原則として、出国の時までに確定申告書を提出しなければなりません。
- (2)死亡した場合
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譲渡した人が死亡した場合には、その相続人は、その相続開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の譲渡所得について確定申告をしなければなりません。
申告等の方法
土地、建物および株式等の譲渡所得がある人は、確定申告書、分離課税用である第三表および計算明細書等を併せて作成して他の所得と一緒に確定申告してください。