【国税庁】配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

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婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。

居住用不動産の範囲

この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋またはその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。

なお、居住用家屋とその敷地には一括して贈与を受ける必要はありません。

したがって、居住用家屋のみまたは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。

  • 夫または妻が居住用家屋を所有していること。
  • 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。

この具体的な事例を二つ説明します。

  • 妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
  • 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合

また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。

なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲|国税庁 (nta.go.jp)

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