【国税庁】インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告

  • URLをコピーしました!

インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。(令和5年分の基準期間は、その2年前である令和3年分)

消費税の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始した令和5年10月1日から同年12月31日までの間においてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、令和5年分(課税期間:令和5年10月1日から12月31日)の消費税の申告が必要となります。

令和5年度税制改正において、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方について、3年間、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例が設けられました。
2割特例については、「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」をご覧ください。

インボイス発行事業者の登録を行うことにより、免税事業者から課税事業者となる事業者の方が適用できます。基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円を超えているなど、インボイス発行事業者の登録以外の事由により課税事業者となる方は適用できません

消費税の申告書作成は確定申告書等作成コーナーで!

確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、消費税のほか、所得税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができます。
また、消費税納税額を売上税額の2割に軽減するいわゆる「2割特例」の申告書も作成することができます。 簡易課税制度や「2割特例」の申告書を作成する場合、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算されます。

記帳・帳簿等の保存について

事業等を行う全ての方は、記帳と帳簿書類(帳簿や請求書など)の保存が必要です。
なお、消費税の課税事業者となる方は、取引等を税率ごとに区分して記帳すること等が必要です。
個人の方向けの記帳制度の概要やパンフレット等については、こちらをご覧ください。

詳細はこちらをご覧ください。
確定申告|国税庁 (nta.go.jp)

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次