【国税庁】この用語ってどういう意味?ー専門用語集②ー

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税金について調べていると出てくる様々な用語。その用語がどのような意味なのかわからないこと、時々ありますよね。
今回も国税庁のホームページに掲載されている専門用語集をご紹介します。
今回は「配偶者」についてです。

同一生計配偶者

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていなことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

※1 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
※2 その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます。

老人控除対象配偶者

控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。

源泉控除対象配偶者

あなたの合計所得金額が900万円以下である場合における、あなたと生計を一にし、合計所得金額が95万円以下(令和元年分以前は85万円以下)である配偶者(※)をいいます。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受けている方や白色事業専従者を除きます。

※ その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が150万円以下である配偶者となります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
専門用語集|国税庁 (nta.go.jp)

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