【国税庁】この用語ってどういう意味?ー専門用語集③ー

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税金について調べていると出てくる様々な用語。その用語がどのような意味なのかわからないこと、時々ありますよね。
今回も国税庁のホームページに掲載されている専門用語集をご紹介します。
今回は「親族」についてです。

扶養親族

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

※1 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
※2 上記(1)に該当する方の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。

控除対象扶養親族

扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。
ただし、令和5年分以後の所得税においては、非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する方に限り、控除対象扶養親族に該当します。

  • その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の方
  • その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方
  • その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の方であって次に掲げるいずれかに該当する方
    イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
    ロ 障害者の方
    ハ あなたからその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

特定扶養親族

控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。

老人扶養親族

控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。

同居老親等

老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、あなたや配偶者との同居を常としている方(※)をいいます。
※ 老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。

国外居住親族

非居住者(国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人)である親族をいいます。
なお、確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除または障害者控除の適用を受ける場合には、それぞれに掲げる書類およびの添付等が必要です。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
専門用語集|国税庁 (nta.go.jp)

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