【国税庁】確定申告書へのマイナンバーの記載は毎回必要?

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所得税法等により、税務署等に提出する申告書にマイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられています。
また、なりすまし防止をするため、税務署等がマイナンバーの提供を受ける際には、本人確認(番号確認と身元確認)を行うこととされています。
したがって、税務署等に申告書を提出する都度、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示または写しの添付が必要となり、今回提出する確定申告書にもマイナンバーカードの記載及び本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

【本人確認書類の例】
例1 マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
例2 通知カード(番号確認)+身元確認書類

※ 身元確認書類の例:運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど
※ 「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
※ 被保険者証の写しを添付する場合、写しの保険者番号及び被保険者等記号・番号部分にマスキング処理(番号等が復元できない程度に黒マジックなどで塗り潰すこと)をお願いします。
※ ご自宅からe-Taxにより申告(電子申告)する場合は、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【確定申告・還付申告】|国税庁 (nta.go.jp)

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