【国税庁】確定申告の内容を間違えた場合の訂正方法

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法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合

更正の請求という手続きができる場合があります。

この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等(純損失の金額が増える場合を含みます。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付または純損失の金額を増加することになります。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。

修正申告をする場合には、次の点に注意が必要です。

1.誤りに気が付いたらできるだけ早く修正申告をする必要があります

税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

2.新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となるためその日に納めます
3.この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります

更正の請求の場合は時間の猶予がありますが、修正申告の場合は延滞税が発生しますので、間違いに気が付いたら早めに訂正を行いましょう。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁 (nta.go.jp)

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