所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。
主な納税地
- (1)納税地とは一般的には住所地になります。
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国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的な事実によって判定されます。 - (2)国内に住所がなくても居所がある人は、その居住地が納税地になります。
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一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接ではないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
- (3)死亡した人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、死亡した人の死亡時の納税地になります。
納税地の特例
- 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
- 国内に住所または居所のいずれかがある人が、その住所または居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
なお納税地の異動または変更については、令和5年1月1日以降、届出書等の提出は不要となっています。