期限内の納税が難しい場合に、申請により税務署長の承認を受けて、期限後に(必要に応じ分割して)納税できるようになる制度があります。それが国税の猶予制度です。
納税の猶予を受けるためには一定の条件を満たす必要がありますが、猶予が認められると延滞税が軽減または免除されます。
猶予制度には、換価の猶予と納税の猶予の2つがあります。
換価の猶予の要件と効果
以下の要件に当てはまる場合は、納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請することにより、換価の猶予を受けることができます。
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる
- 納税について誠実な意思を有すると認められる
- 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない
- 原則として、担保の提供がある
換価の猶予が認められると・・
- 原則として1年以内の期間に限り、納付が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります)。
- 猶予期間中の延滞税が軽減されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
納税の猶予の要件と効果
次のような個別の事情に該当する場合は、それぞれの金額について、納税の猶予が認められることがあります。
- 納税者ご本人がその財産について災害を受け、または盗難に遭った場合、その災害又は盗難による損失の金額
- 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、医療費や治療等に付随する費用に相当する金額
- 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
- 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、受けた損失額に相当する金額
納税の猶予が認められると・・
- 原則として1年以内の期間に限り、納付が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。
- 猶予期間中の延滞税が軽減または免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
猶予の申請方法
各猶予制度の申請期限までに、所轄の税務署に申請してください。
※換価の猶予については納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に原則申請する必要があります。
・申請書類:こちらからダウンロードできます。
・受付時間:e-Taxの利用可能時間 / 税務署の開庁時間
猶予が認められると
猶予が認められると、所轄の税務署から納税者の方に対し、下記の猶予許可通知書が送付されます。
換価の猶予許可通知書(みほん).pdf (nta.go.jp)
納税の猶予許可通知書(みほん).pdf (nta.go.jp)