青色申告者が受けられる特典「青色申告特別控除」とは?

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青色申告者は、一定の帳簿を備え付け、記帳された帳簿にもとづいて申告・納税をおこなうので、白色申告には認められていない節税効果のある数々の特典が適用されます。
そのうちの1つが「青色申告特別控除」です。この青色申告特別控除が適用されると、所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円が控除されます。

55万円の青色申告特別控除

55万円の控除を受けるための要件は、次ようになっています。

  • 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
  • これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
  • ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること

65万円の青色申告特別控除

65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

  • 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること
  • 次のいずれかに該当していること
    ・その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
    ・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと

10万円の青色申告特別控除

この控除は、上記「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

青色申告を行う際には事前に青色申告の承認の申請が必要です。
これから新規開業をし、青色申告を行おうと考えている場合は、事業開始日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。もし提出期限を過ぎてしまった場合、その年度は青色申告事業者として承認されずに白色申告事業者となりますので、忘れずに申請書を提出しましょう。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2072 青色申告特別控除|国税庁 (nta.go.jp)

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