【国税庁】インボイス発行事業者の登録を受けた方は確定申告が必要です!

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インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、消費税の課税事業者となるため、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても確定申告が必要です。

そのため、消費税の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始した令和5年10月1日から同年12月31日までの間において、インボイス発行事業者の登録を受けた場合、令和5年分の消費税の確定申告が必要となります。

※令和5年分の基準期間は、その2年前である令和3年分です。
※確定申告は、インボイス発行事業者の登録日から令和5年12月31日までの取引について行います。

令和5年分の消費税の確定申告を申告期限(令和6年4月1日)までに済ませていない場合は、早めに申告書を作成・提出してください。

期限後に申告書を提出すると・・

納めるべき税額のほかに無申告加算税がかかる場合や、延滞税を納付する必要がある場合があります。

  • 期限後において自主的に申告した場合、無申告加算税が、納付すべき税額の5%に軽減されます。
  • 延滞税は、法定納期限の翌日から本税を完納する日までの日数に応じて計算されます。
  • 加算税の額が5,000円未満の場合、延滞税の額が1,000円未満の場合には、それぞれ加算税や延滞税を納付する必要はありません。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
確定申告|国税庁 (nta.go.jp)
消費税の確定申告手続がお済みでない方へ.pdf (nta.go.jp)

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