多くの給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が清算されるので、確定申告の必要はありません。
しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要になります。
雑所得に該当するもの
給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。
- 1.インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
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◇衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
※生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告は不要)で、損失は生じていないものとみなされる。◇自家用車などの資産の貸付けによる所得
◇ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得
- 2.ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得
- 3.民泊による所得
- 4.NFTを組成して第三者に譲渡したことによる所得
会社員が副業として行ったデリバリーにより得た収入等についても、得た金額によっては確定申告が必要となります。