「予定納税」とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方について、その方が一時に税金を納付した場合の負担感の緩和や、国の歳入を平準化する目的から、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度です。
予定納税額は、予定納税基準額の1/3の金額を、その年に第1期および第2期として2回納付することになり、翌年の確定申告において、確定申告書で計算した税額から納付済の予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算することになります。
計算方法・計算式
予定納税基準額の計算方法
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)または(2)のようになります。
(1)原則として、本年5月15日現在で確定している前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
(2)次のイからハのいずれかに該当する場合
イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)および譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)が含まれている場合。
ロ 前年分の所得について外国税額控除の適用を受けている場合。
ハ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けている場合。
上記(2)に該当する場合は、前年分の課税総所得金額および分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額から源泉徴収税額を控除して計算した金額および当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
上記(1)または(2)の予定納税基準額が15万円以上になる方は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面またはe-Taxによる通知で通知されます。
手続き
予定納税額の納期限
予定納税は、予定納税基準額の1/3の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。(特別農業所得者以外)
減額申請の方法
その年の6月30日の現況で所得税および復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には10月31日の現況)。