雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
所得の計算方法
雑所得の金額は、次の(1)から(3)の合計額です。
- (1)公的年金等
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次のものが該当します。
(1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
(3) 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金
(4) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するものに基づいて支給を受ける年金収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得
※公益年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。 - (2)業務に係るもの
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原稿料、講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなどの副収入による所得
総収入金額-必要経費=業務に係る雑所得
※業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。 - (3)(1)・(2)以外のもの
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生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、暗号資産取引などの(1)及び(2)以外のものによる所得
総収入金額-必要経費=その他の雑所得
税額の計算方法
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税が適用されます。