国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供は、消費税の課税の対象となります。
したがって、国外で行われる取引や、次の「具体例」のような取引は課税の対象とはなりません。
◆給与・賃金
雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないため
◆寄附金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金等
一般的に対価として支払われるものではないため
◆無償による試供品や見本品の提供
対価の支払いがないため
◆保険金や共済金
資産の譲渡等の対価といえないため
◆株式の配当金やその他の出資分配金
株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるため
◆資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合
資産の譲渡等に当たらないため
◆心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金
対価として支払われるものではないため
しかし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性があるため、課税の対象となります。
・損害を受けた製品などの棚卸資産が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合
・無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
・事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合