消費税の非課税・免税・不課税の違いとは?

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消費税は国内で消費される財貨やサービスに広く公平に負担を求める税金です。原則として国内におけるすべての取引が課税の対象となります。
しかし、取引の内容によっては課税とならない場合があります。それが「非課税」「免税」「不課税」です。本日はこの3つについて説明します。

不課税取引

消費税の課税対象外となる不課税取引とは、課税対象の4要件に該当しない取引や国外取引をいいます。

課税対象の4要件

・国内取引か
・事業者が事業としておこなった取引か
・対価を得ておこなった取引か
・資産の譲渡・貸付け、サービス(役務)の提供か

主な取引は次のとおりです。

青色事業専従者給与、給料賃金保険金、共済金
寄附金、慶弔金、見舞金株式配当金、その他の出資分配金
国等からの補助金、奨励金、助成金資産の廃棄、盗難、滅失
棚卸資産などの事業用消費損害賠償金(対価性のあるものを除く)

非課税取引

課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引のことを、非課税取引といいます。
主なものは次のとおりです。

【消費税の性格から課税対象とすることになじまないもの】
■土地(土地のうえに存する権利を含む)の譲渡及び貸付け
■有価証券、有価証券に類するもの、支払手段及び支払手段に類するものの譲渡
■利子、信用の保証料、保険料、共済掛金、手形の割引料、割賦販売の手数料など
■郵便切手類、印紙及び証紙、商品券やビール券などの物品切手等の譲渡
■国や地方公共団体等が法令にもとづき徴収する登記・登録・免許・その他証明書等の手数料、外国為替業務に係るサービスの提供
【社会政策上の配慮によるもの】
■公的な医療保障制度に関わる療養、医療、施設療養またはこれらに類する資産の譲渡など
■①介護保険法の規定にもとづく、介護サービスの提供など
②社会福祉法に規定する社会福祉事業等としておこなわれる資産の譲渡など
■医師、助産師などによるお産についての資産の譲渡など
■火葬料や埋葬料を対価とするサービスの提供
■義肢、車椅子などの身体障害者用物品の譲渡及び貸付けなど
■学校教育法に規定する学校などの授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
■教科用図書の譲渡
■住宅の貸付け(貸付け期間が1ヶ月未満の場合は課税対象)

免税取引

国内からの輸出としておこなわれる資産の譲渡や貸付けのほか、外国貨物の譲渡や貸付け、国内と国外との間の国際輸送、国際通信、国際郵便などは、消費税が免除されています。
また、免税ショップ(輸出物品販売場)で販売する商品については、一定の販売方法をとることで消費税が免除されます。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6205 非課税と免税の違い|国税庁 (nta.go.jp)
No.6209 非課税と不課税の違い|国税庁 (nta.go.jp)

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