【国税庁】消費税の納付税額の計算のしかた

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消費税の税率は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率であることから、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要がありますが、課税期間中の売上税額から仕入税額を控除するといった消費税額の計算方法は、適格請求書等保存方式においても、これまでと変わりません。

課税期間は、原則として個人の場合は1月1日から12月31日までの1年間で、法人の場合は事業年度です。

具体的な売上税額と仕入税額の計算方法は、次のとおりです。

売上税額

(1)原則(割戻し計算)
税率ごとに区分した課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に、110分の100または108分の100を掛けて税率ごとの課税標準額を算出し、それぞれの税率(7.8%または6.24%)を掛けて売上税額を算出します。

(2)特例(積上げ計算)
相手方に交付した適格請求書または適格簡易請求書(以下これらを併せて「適格請求書等」といいます。)の写しを保存している場合(適格請求書等の記載事項に係る電磁的記録を保存している場合を含みます。)には、これらの書類に記載した消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とすることができます。
なお、売上税額を積上げ計算した場合、仕入税額も積上げ計算しなければなりません。

仕入税額

(1)原則(積上げ計算)
相手方から交付を受けた適格請求書などの請求書等(提供を受けた電磁的記録を含みます。)に記載されている消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて仕入税額を算出します

(2)特例(割戻し計算)
税率ごとに区分した課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に、110分の7.8または108分の6.24を掛けて算出した金額を仕入税額とすることができます。
なお、割戻し計算により仕入税額を計算できるのは、売上税額を割戻し計算している場合に限られます。

簡易課税制度

消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、その課税期間の前々年または前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下である場合に、その課税期間の仕入れに係る消費税額を実額によらないで計算する簡易課税制度の特例が適用されます。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6351 納付税額の計算のしかた|国税庁 (nta.go.jp)

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