消費税の課税事業者である事業者は、所得税または法人税の所得金額の計算に当たり、消費税および地方消費税について、税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。
なお、いずれの方式によっても納付する消費税等の額は同額となります。
税抜経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。
税込経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、課税仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費または損金の額に算入します。
なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、その行う取引について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、税込経理方式を適用して所得税または法人税の所得金額を計算することになります。
具体例
小売店が商品(標準税率10%が適用されるもの)を7,000円(税抜き)で掛仕入し、10,000円(税抜)で現金で販売した場合の具体的な仕訳は次のとおりです。
1.税抜経理方式
(1)仕入時
借方 | 貸方 | ||
仕入 | 7,000円 | 買掛金 | 7,700円 |
仮払消費税等 | 700円 |
(2)売上時
借方 | 貸方 | ||
現金 | 11,000円 | 売上 | 10,000円 |
仮受消費税等 | 1,000円 |
2.税込経理方式
(1)仕入時
借方 | 貸方 | ||
仕入 | 7,700円 | 買掛金 | 7,700円 |
(2)売上時
借方 | 貸方 | ||
現金 | 11,000円 | 売上 | 11,000円 |