国税庁ホームページでは、インボイス制度に関するお問い合わせの多い質問をランキング形式で掲載していますが、その最新の情報(令和6年5月版)が5月30日に公開されました。
TOP10以外のQ&Aも掲載されていますので、知りたい情報がある場合は国税庁ホームページをご活用ください。
お問い合わせの多いご質問TOP10
- 登録の手続
- 立替金
- 適格請求書に記載が必要な事項
- 適格請求書等保存方式の概要
- 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
- 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)
- 売手が負担する振込手数料相当額
- 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算
- 高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法
- 出張旅費、宿泊費、日当等
上記Q&Aの令和6年4月版の公表後に多く寄せられた質問として、3つほど挙げています。
その中の1つをご紹介します。
【問】
当社は、適格請求書発行事業者です。この度、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなりましたが、「消費税課税事業者届出書」の提出は必要でしょうか。
【答】
「消費税課税事業者届出書」は、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合等に提出することとされていますが、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうか等にかかわらず、課税事業者となることから、適格請求書発行事業者の登録を受けている課税期間(登録日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間に限ります。)については、「消費税課税事業者届出書」を提出しなくて差し支えありません。