専従者給与や従業員給与(パートを含む)を支払っている事業主で、6ヶ月毎の納期の特例の特例を受けている方は、1月~6月までの源泉徴収分を下記期限までに納付する必要があります。
源泉所得税がゼロの場合も納付書の提出は必要になります。お早目にご準備ください。
納付期限
2024年7月10日(水)まで
給与の支払い者が、従業員等の給与の中から預かり、従業員に代わり納める源泉所得税ですが、原則としては給与などを支払った月の翌月10日までに国に納める必要があります。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができます。これが「納期の特例」です。
この特例を受けていると、1~6月までに源泉徴収した分は7月10日、7~12月までに徴収した分は翌年1月20日が納付期限となります。(それぞれの日にちが土日にあたる場合は、その翌日)
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出する必要があります。