【2024年6月開始】定額減税とは?①

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いよいよ今月から定額減税が開始されます。テレビやネット、新聞など様々なところで情報が発信されていますが、いまいちわからない・・という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回から数回に分けて、定額減税についてご説明します。

定額減税の対象となる人

合計所得金額が1,805万円以下の国内に居住する納税者です。

※合計所得金額は、所得税が令和6年1月1日から同年12月31日までの金額、個人住民税が令和5年1月1日から同年12月31日までの金額です。

定額減税の金額

納税者及びその配偶者を含めた扶養親族(16歳未満の人を含む)1人につき、所得税が3万円、個人住民税が1万円です。ただし、所得税は令和6年分の所得税額、個人住民税は定額減税の令和6年度分の所得割額を限度に控除されます。なお、控除しきれない金額がある場合は、調整給付金が支給されます。

※対象となる配偶者を含む扶養親族には、青色事業専従者給与を受ける人、白色申告者の事業専従者である人、国外に居住する人などは含まれません。

※令和5年分の所得税確定申告をしていない場合、令和6年度分の個人住民税の定額減税は配偶者控除を受ける配偶者(控除対象配偶者)が対象です。納税者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者控除の対象ではない同一生計配偶者の個人住民税の定額減税は、令和7年度分でおこなわれます。

調整給付金とは

定額減税可能額(定額減税対象人数×減税額)が令和6年度分個人住民税所得割額や令和5年の所得などをもとに推計した同6年分所得税額を上回ると見込まれる人には、地方自治体が調整給付として、その差額(1万円単位へ切り上げ)を支給します。詳細は未定ですが、対象者には令和6年の夏以降、市区町村から通知があります。

※令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付に不足がある場合は、令和7年以降に追加で給付されます。なお、調整給付の過給付があった場合でも、返還は求められません。

詳細はこちらをご覧ください。
経済を好循環へ 定額減税を実施します|首相官邸ホームページ (kantei.go.jp)
定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp)

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